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遺言する人(その3)
ご主人が亡くなり、奥様と子供さんが残り、ご自宅を奥様が取得された時に、奥様の死後は持家を売却して売却代金を相続人で分配する旨の遺言が有効な場合あります。

子供さんが遠方に住んでいたり、ご夫婦のご自宅を誰も使う予定がない場合に遺言を検討すべきであると考えます。

子供さんが数名いた場合、実家だから残したい、各自の家計のため売却したい、など意見が異なることがあります。
こうなると、遺産分割協議が整わない可能性があるので、前述のとおりの遺言が相続人間の紛争を回避するに功を奏することがあります。

実は、この遺言は、その実現にかなりの専門知識を要するので、必ず実現できる専門家に相談して下さい。
遺言は作ることがメインではなく、遺言者が亡くなった後に実現できることが目的ですから・・・。

今回の事例は、「相続人間で調整することが困難な場合」の遺言作成事例の典型といえるでしょう。

| aoki-shiho | 19:52 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |
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